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2004年04月08日

利用した覚えのない利用料や情報料等をかたった架空料金請求トラブル

いわゆる架空料金請求(インターネットの有料アダルトサイト、出会い系サイト、ツーショットダイヤル等の利用料や情報料等をかたって電子メールにより料金を請求するケース)に関する相談が増加しています。

架空料金請求のメールには、「未納利用料金に関する債権の譲渡を受けて請求しております」、「お支払いいただけない場合、御自宅等に訪問させていただくことになります」などと書かれている場合が多いのが特徴です。

利用した覚えがないのに、このような請求メールを受信した場合、以下の点に注意してください。
  1. 利用した覚えのないのであれば、支払わない。 請求内容について、利用した覚えがないのであれば、一切支払う義務はありません。
  2. 不用意に連絡して、自分の個人情報を教えない。 架空請求メールには、請求者等の連絡先が書かれている場合がありますが、不用意に連絡して、自分の個人情報(住所、氏名、電話番号等)を教えないようにしましょう。
  3. 悪質な場合は、警察に相談しましょう。 悪質な請求が電話等でも続く場合は、最寄りの警察に相談しましょう。警察がこのような請求行為自体を、犯罪として対処する場合もあります。
下記のページでも、架空請求についての注意が記載されております。
・国民生活センター
「架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト」2004.08.05
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list.html
・国民生活センター
「悪質な『利用した覚えのない請求』が横行しています」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
・法務省
「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
なお、DTIでは、裁判所の令状等がない限り、お客様の個人情報を開示することはございませんのでご安心ください。
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