2021年09月30日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI WiMAX2+ モバイルプランサービス利用規約」ならびに「「DTI WiMAX 2+モバイルプラン」データ端末の販売特約」におきまして、下記のとおり規約内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
改定日 | 2021年10月13日(水) |
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改訂の内容(1) | 規約名称 |
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改訂前 | DTI WiMAX2+ モバイルプランサービス利用規約 |
改訂後 | DTI WiMAX2+ サービス利用規約 |
改訂の内容(2) | 第9条の2(契約の変更)1項 |
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改訂前 | 契約の変更は、2年契約の各プラン間または3年契約の各プラン間でのみ行えるものとし、当社が別に定める場合を除き、2年契約から3年契約、または、3年契約から2年契約への変更はできません。 |
改訂後 | 契約の変更は、2年契約の各プラン間または3年契約の各プラン間でのみ行えるものとし、当社が別に定める場合を除き、2年契約から3年契約、または、3年契約から2年契約への変更はできません。なお、ギガ放題プラン(3年)、モバイルプラン(3年)からギガ放題プラスプラン(3年)への契約の変更の受付開始時期は、別途通知します。また、ギガ放題プラスプラン(3年)からギガ放題プラン(3年)、モバイルプラン(3年)への変更はできません。 |
改訂の内容(3) | 第16条 (当社による解約)に第6項を追加 |
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改訂前 | |
改訂後 | 6 当社は本契約にかかる初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)の期間が経過し、かつ、「DTI WiMAX 2+」データ端末の販売特約第11条第1項 に基づき、会員と当社との間の、「DTI WiMAX 2+」データ端末に関する売買契約を解除したときは、本契約を解約することがあります。 |
改訂の内容(4) | 第29条 (権利の譲渡)に第2項を追加 |
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改訂前 | |
改訂後 | 2 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の個人情報及びID情報、その他必要な会員の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 |
改訂の内容(5) | 第32条 (個人情報の取扱い)に第2項、3項を追加 |
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改訂前 | |
改訂後 | 2 当社は、司法機関等公的機関から開示を求められた場合には、会員の同意なく個人情報を開示・提供する場合があります。 3 当社は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工された統計データを、当社または第三者の利用に供する場合があります。 |
改訂の内容(6) | 別表1 契約解除料 |
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改訂前 | |
改訂後 | 「■ 3年契約(DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラスプラン)」を追加 |
改訂の内容(1) | 規約名称 |
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改訂前 | 「DTI WiMAX 2+モバイルプラン」データ端末の販売特約 |
改訂後 | 「DTI WiMAX 2+」データ端末の販売特約 |
改訂の内容(2) | 第11条 (本契約の解除)2項 |
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改訂前 | 2 当社は、会員が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき対象サービス契約を解除する場合は、本特約に基づき締結した本契約を同時に解除したものとします。 |
改訂後 | 2 当社は、会員が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき対象サービス契約(ただし、ギガ放題プラスプランを除きます。)を解除する場合は、本特約に基づき締結した本契約を同時に解除したものとします。 |
改訂の内容(3) | 第11条 (本契約の解除)3項 |
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改訂前 | 3 本条前項の規定により本契約が解除された時点において本商品の所有権が利用者に移転している場合、当該解除日をもって、本商品の所有権は会員から当社に移転するものとします。 |
改訂後 | 3 本条前2項の規定により本契約が解除された時点において本商品の所有権が利用者に移転している場合、当該解除日をもって、本商品の所有権は会員から当社に移転するものとします。 |
改訂の内容(4) | 第11条 (本契約の解除)4項 |
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改訂前 | 4 当社は、2項により本契約が解除された場合において、本商品について会員から支払われた代金がある場合は、当社指定の方法により返金します。この場合において銀行振込により返金したときは、その振り込みに要する費用は、当社が負担するものとします。 |
改訂後 | 4 当社は、本条第1項および第2項により本契約が解除された場合において、本商品について会員から支払われた代金がある場合は、当社指定の方法により返金します。ただし、解除の時点において本商品の会員への引き渡しが完了しているときは、次条第1項の定めに準じて、会員が本商品を当社に返還した場合に限り、かかる返金を行います。この場合において銀行振込により返金したときは、その振り込みに要する費用は、当社が負担するものとします。 |