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DTIからのお知らせ

2022年05月23日

「DTI WiMAX2+ サービス利用規約」改訂のお知らせ

平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。

このたび、「DTI WiMAX2+ サービス利用規約」におきまして、下記のとおり規約内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。

 
改定日2022年5月24日(火)
改訂の内容(1)第4条 (用語の定義)
※ご契約時にご同意いただく「注意事項(■最低利用期間について)」および、ご契約後にお送りしている「申し込み内容確認書(別紙)」の「ご契約変更・解約について」のご案内に合わせた修正であり、不利益変更ではございません。
改訂前【2年契約】
本契約のうち、第11条1号において最低利用期間を課金開始日から起算して2年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条1項において継続期間を2年単位とする契約
【3年契約】
本契約のうち、第11条2号において最低利用期間を課金開始日から起算して3年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条2項において継続期間を3年単位とする契約
改訂後【2年契約】
本契約のうち、第11条1号において最低利用期間を利用開始日の翌月1日から起算して2年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条1項において継続期間を2年単位とする契約
【3年契約】
本契約のうち、第11条2号において最低利用期間を利用開始日の翌月1日から起算して3年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条2項において継続期間を3年単位とする契約
改訂の内容(2)第9条 (利用開始日および課金開始日)
改訂前2 本サービスの利用開始日および課金開始日は、当社より端末機器を発送し、会員が当該端末機器を受領した日、または当社が端末機器を発送した日を含めた8日後のいずれか早い日をとします。
改訂後2 本サービスの利用開始日および課金開始日は、当社より端末機器を発送し、会員が当該端末機器を受領した日、または当社が端末機器を発送した日を含めた8日後のいずれか早い日をとします。ただし、第9条の2(契約の変更)においてはこの限りではありません。
改訂の内容(3)第9条の2(契約の変更)第1項
改訂前契約の変更は、2年契約の各プラン間または3年契約の各プラン間でのみ行えるものとし、当社が別に定める場合を除き、2年契約から3年契約、または、3年契約から2年契約への変更はできません。なお、ギガ放題プラン(3年)、モバイルプラン(3年)からギガ放題プラスプラン(3年)への契約の変更の受付開始時期は、別途通知します。また、ギガ放題プラスプラン(3年)からギガ放題プラン(3年)、モバイルプラン(3年)への変更はできません。
改訂後契約の変更は、当社が別に定める場合を除き、以下のプラン間で行えるものとします。
(1)ギガ放題プラン(2年)とモバイルプラン(2年)間での変更
(2)ギガ放題プラン(3年)とモバイルプラン(3年)間での変更
(3)ギガ放題プラン(2年または3年)、モバイルプラン(2年または3年)からギガ放題プラスプラン(3年)への変更
改訂の内容(4)第9条の2(契約の変更)第3項
改訂前3 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって変更前の本契約の解約を行うものとし、翌月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。当月の26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に変更前の本契約の解約を行うものとし、翌々月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
改訂後3 当社は、本条第1項1号、2号において、当月の25日までに前項通知を確認できた場合、当月末日をもって変更前の本契約の解約を行うものとし、翌月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。当月の26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に変更前の本契約の解約を行うものとし、翌々月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
なお、変更後の本サービスにおける第11条(最低利用期間)および第12条(継続期間)の期間の計算においては、変更前の利用開始日の翌月1日から起算するものとします。
改訂の内容(5)第9条の2(契約の変更) 第4項
改訂前4 第1項に基づく契約の変更を行う場合、第11条(最低利用期間)および第12条(継続期間)の期間の計算においては、変更前の利用開始日および課金開始日から起算するものとします。
改訂後4 当社は、本条第1項3号において、SIM切替手続きの完了をもって変更前の本契約の解約を行うものとし、SIM切替完了日を変更後の本サービスの利用開始日とします。ただし、端末機器到着日から起算して10日経過してもSIM切替手続きが行われない場合は、当社は強制的にSIM切替手続きを行うものとします。
改訂の内容(6)第9条の2(契約の変更)に第5項を追加
改訂前
改訂後5 本条第1項3号において、変更後の本サービスの課金開始日は、前項に定める利用開始日の翌月1日とし、SIM切替完了日にかかわらず、利用開始月の末日までは、変更前の本契約の料金が適用されます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
なお、変更後の本サービスにおける第11条(最低利用期間)および第12条(継続期間)の期間の計算においては、変更後の利用開始日の翌月1日から起算するものとします。
改訂の内容(7)第11条 (最低利用期間)
※ご契約時にご同意いただく「注意事項(■最低利用期間について)」および、ご契約後にお送りしている「申し込み内容確認書(別紙)の「ご契約変更・解約について」のご案内に合わせた修正であり、不利益変更ではございません。
改訂前(1)2年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める課金開始日から起算して2年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
(2)3年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める課金開始日から起算して3年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
改訂後(1)2年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める利用開始日の翌月1日から起算して2年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
(2)3年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める利用開始日の翌月1日から起算して3年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
2022年5月24日より改訂される「DTI WiMAX2+ サービス利用規約」につきましては、改訂日以降にこちらをご覧ください。 今後ともDTIをご愛顧賜りますようよろしくお願い申しあげます。
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