2022年06月29日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI WiMAX2+サービス利用規約」ならびに「「DTI WiMAX 2+」データ端末の販売特約」におきまして、下記のとおり規約内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
改定日 | 2022年6月30日(木) |
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改訂の内容(1) | 第9条の2(契約の変更) |
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改訂前 | 契約の変更は、当社が別に定める場合を除き、以下のプラン間で行えるものとします。 (1)ギガ放題プラン(2年)とモバイルプラン(2年)間での変更 (2)ギガ放題プラン(3年)とモバイルプラン(3年)間での変更 (3)ギガ放題プラン(2年または3年)、モバイルプラン(2年または3年)からギガ放題プラスプラン(3年)への変更。 |
改訂後 | 契約の変更は、当社が別に定める場合を除き、以下のプラン間で行えるものとします。 (1)ギガ放題プラン(2年)とモバイルプラン(2年)間での変更 (2)ギガ放題プラン(3年)とモバイルプラン(3年)間での変更 (3)ギガ放題プラン(2年または3年)、モバイルプラン(2年または3年)からギガ放題プラスプラン(2年)への変更 |
改訂の内容(2) | 第14条 (契約解除料)第2項 |
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改訂前 | 2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」にそれぞれ定める「1カ月目から12カ月目」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。 |
改訂後 | 2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」にそれぞれ定める「利用開始月」の場合の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。 |
改訂の内容(3) | 第14条 (契約解除料)第3項 |
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改訂前 | 3 会員は、第12条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料として10,450円(税込)を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。 |
改訂後 | 3 会員は、第12条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本契約の種別に応じて別表1「契約解除料」にそれぞれ定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。 |
改訂の内容(4) | 別表1 契約解除料 ※「継続利用期間」に応じた契約解除料の金額を、表内に追加したことに伴い、表現を修正しました。 |
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改訂前 | 本規約第24条(契約解除料の支払義務)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間の残余の期間に応じた金額とします。 |
改訂後 | 本規約第14条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間の残余の期間または継続利用期間に応じた金額とします。 |
改訂の内容(5) | 別表1 契約解除料 ※「継続利用期間」に応じた契約解除料の金額を、表内に追加したことに伴い、表現を修正しました。 |
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改訂前 | 利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とし、24カ月(※3年契約の場合、「36ヵ月」)目まで。 |
改訂後 | 利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とする。 |
改訂の内容(6) | 別表1 契約解除料 |
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改訂前 | |
改訂後 | 「□2年契約(DTI WiMAX 2+ モバイルプラン、ギガ放題プラン)」の表内に「継続利用期間 10,450円」を追加 |
改訂の内容(7) | 別表1 契約解除料 |
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改訂前 | |
改訂後 | 「□2年契約(DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラスプラン)」の表を追加 |
改訂の内容(8) | 別表1 契約解除料 |
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改訂前 | |
改訂後 | 「□3年契約(DTI WiMAX 2+ モバイルプラン、ギガ放題プラン)」の表内に「継続利用期間 10,450円」を追加 |
改訂の内容(9) | 別表1 契約解除料 |
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改訂前 | |
改訂後 | 「□3年契約(DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラスプラン)」の表内に「継続利用期間 10,450円」を追加 |
改訂の内容(10) | 第11条 (本契約の解除)第2項 |
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改訂前 | 2 当社は、会員が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき対象サービス契約(ただし、ギガ放題プラスプランを除きます。)を解除する場合は、本特約に基づき締結した本契約を同時に解除したものとします。 |
改訂後 | 2 当社は、会員が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき対象サービス契約(ただし、ギガ放題プラスプラン(2年または3年)を除きます。)を解除する場合は、本特約に基づき締結した本契約を同時に解除したものとします。 |