2023年05月18日
平素よりDTIをご利用いただきありがとうございます。このたび、以下のとおり規約の改定を行います。
■改定日
2023年6月1日 午前11時■対象となる規約および主な変更点
DTI SIMサービス利用規約(通信サービス特約含む)
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条3項 | 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第1条4項 | 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第34条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第34条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第35条第1項 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第 17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(通信の制限)および第21条(禁止事項)による場合を含みます。) において、第34条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第 17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(通信の制限)及び第21条(禁止事項)による場合を含みます。) において、かつ当社がその責任を負うときは、第34条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します | 修正 |
第42条 通信サービス特約第27条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第5条 | 不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、会員に生じた不利益、損害について、当社はその責任を負いません。 | 当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、本規約の定めに準ずるものとします。 | 修正 |
第6条 | 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本オプション規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本オプション規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本オプション規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 新設 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条3項 | 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします | 新設 | |
第1条4項 | 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第33条第1項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(第34条を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第33条第9項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第35条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第25条第1項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定めにかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第25条第2項 | 2 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第26条 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第17条(当社による解約)、第19条(利用停止)による場合を含みます。)において、第 25 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第17条(当社による解約)、第19条(利用停止)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第 25 条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第33条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第4項 | 共通規約と特約が抵触する場合、特約が優先するものとします。 | 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は、共通規約に則るものとし、共通規約と特約が抵触する場合、特約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、共通規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第46条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 共通規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第46条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第47条第1項 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第18条(提供の中止)、第19条(利用停止)、第20条(重要通信の確保)、第21条(通信の制限)および第22条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第46条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第18条(提供の中止)、第19条(利用停止)、第20条(重要通信の確保)、第21条(通信の制限)および第22条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第46条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約第5条のとおり、本規約は当社が提供するオプションサービス等にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第29条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第29条第5項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第31条第1項 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第15条(当社による解約)、第16条(提供の中止)、第17条(利用停止)、第18条(重要通信の確保)および第32条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第29条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第15条(当社による解約)、第16条(提供の中止)、第17条(利用停止)、第18条(重要通信の確保)及び第32条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第29条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第32条の2 | 当社は、会員が本規約(第32条第1項各号の規定を含みますが、これに限られません。)に違反して当社の業務に損害を与えたとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、第32条第2項に定める費用の他、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。 | 会員が本規約(第32条第1項各号の規定を含みますが、これに限られません。)に違反して当社の業務に損害を与えたとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、第32条第2項に定める費用の他、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。 | 修正(削除) |
第41条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約第5条のとおり、本規約は当社が提供するオプションサービス等にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第30条第1項 | 会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被ったとしても当社は一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定めにかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第30条第6項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第38条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 当社は、本サービスのオプションとしてサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)を提供することがあります。この場合、本規約はオプションサービスにも適用されます。ただし、各オプションサービスの特約において別段の定めがある場合または本規約とオプションサービスの特約が抵触する場合には、各オプションサービスの特約が優先されます。 | 当社は、本サービスのオプションとしてサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)を提供することがあります。この場合、本規約はオプションサービスにも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第49条第5項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第49条第6項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします | 新設 | |
第50条 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第20条(提供の中止)、第21条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)、第24条(通信の制限)および第25条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第49条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第20条(提供の中止)、第21条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)、第24条(通信の制限)および第25条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第49条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第56条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
本特約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本特約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本特約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本特約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本特約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本特約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本特約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本特約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第9条第8項 | 本特約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本特約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本特約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本特約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本特約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。 | 本特約と「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は利用規約に則るものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第9条第8項 | 本特約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本特約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本特約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本特約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本特約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」および「DTI 光 サービス利用規約」(以下、あわせて「本規約等」)に則るものとし、本オプション規約と本規約等が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」及び「DTI 光 サービス利用規約」(以下、あわせて「本規約等」)に則るものとし、本オプション規約と本規約等が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約等の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第26条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします | 本オプション規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本オプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第26条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第31条第3項 | 利用者は、本オプションサービスの提供に支障が生じた場合において、それが如何なる理由によるものであっても、それに伴い発生する逸失利益または利用者に対して行う損害賠償もしくは料金減免等により生じた費用、損失等について、当社に対して求償しないものとします。 | 削除 | |
第35条 | 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本オプション規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本オプション規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本オプション規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
各条文 | フレッツ・シリーズ | フレッツアクセス回線 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第2項 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」及び「DTI 光 サービス利用規約」(以下合わせて「本規約」)並びに「IPv6オプションサービス利用規約」(以下「サービス規約」)に則るものとし、本オプション規約と本規約又はサービス規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」及び「DTI 光 サービス利用規約」(以下合わせて「本規約」)並びに「IPv6オプションサービス利用規約」(以下「サービス規約」)に則るものとし、本オプション規約と本規約又はサービス規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、サービス規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第1条第4項 | 本規約は当社が提供するオプションサービス等にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第29条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第29条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第30条 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第16条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(各種回線による制約)および第31条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第29条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第16条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(各種回線による制約)および第31条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第29条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第43条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、インターネット接続サービス利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第2項 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第10条 | 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本オプション規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本オプション規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本オプション規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第2項 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」、「DTI 光 サービス利用規約」(以下、あわせて「本規約等」)および「DTI withドコモ光サービス利用規約」(以下「サービス規約」)ならびに「IPv6オプションサービス利用規約」に則るものとし、本オプション規約と本規約等、サービス規約またはIPv6オプションサービス利用規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」、「DTI 光 サービス利用規約」(以下、あわせて「本規約等」)および「DTI withドコモ光サービス利用規約」(以下「サービス規約」)ならびに「IPv6オプションサービス利用規約」に則るものとし、本オプション規約と本規約等、サービス規約またはIPv6オプションサービス利用規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約等およびサービス規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、インターネット接続サービス利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。 | 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」によるものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、インターネット接続サービス利用規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第3項 | 本規約第29条のとおり、本規約は当社が提供するオプションサービス等にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第24条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第24条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第25条 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第14条(当社による解約)、第15条(提供の中止)、第16条(利用停止)、第17条(重要通信の確保)および第26条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第24条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第14条(当社による解約)、第15条(提供の中止)、第16条(利用停止)、第17条(重要通信の確保)及び第26条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第24条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第36条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第14条 | 当社は、本ソフトウェアの利用または利用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。当社がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも一切責任を負いません。 | 当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第21条 | 本許諾のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本許諾の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第33条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第33条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第34条 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第16条(当社による解約)、第19条(提供の中止)、第20条(利用停止)、第21条(重要通信の確保)および第35条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第33条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第16条(当社による解約)、第19条(提供の中止)、第20条(利用停止)、第21条(重要通信の確保)及び第35条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第33条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第47条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第22条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第22条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第23条第1項 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第14条(提供の停止)、第15条(利用停止および当社による解約)、第16条(重要通信の確保)および第24条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第22条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第14条(提供の停止)、第15条(利用停止及び当社による解約)、第16条(重要通信の確保)及び第24条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第22条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第34条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条第2項 | 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。 | 用語の定義及び本オプション規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第3条 | 第2条に定める4つの個別サービスにおけるそれぞれのサービス内容については特約に定めるものとします。 | 第2条に定める4つの個別サービスにおけるそれぞれのサービス内容については特約に定めるものとします。用語の定義および特約に記載のない事項は本規約および本オプション規約に則るものとし、本規約および本オプション規約と、特約が抵触する場合は、特約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第13条 | 本オプション規約および本オプション規約第3条に定める特約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約および特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本オプション規約および本オプション規約第3条に定める特約(以下、「本オプション規約等」といいます。)のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約等の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本オプション規約等の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本オプション規約等はその他の会員との関係では有効とします。なお、本オプション規約等中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第19条 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により、会員に損害が生じた場合はこの限りではありません。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第22条第3項 | 当社及び当社業務提携先は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社および当社業務提携先が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第22条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第31条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行 不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改定内容 |
---|---|---|---|
第1条3項 | 本規約は、第36条に定めるとおり、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 新設 | |
第31条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第31条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第32条第1項 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第19条(当社による取消および解約)、第20条(通信の制限)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)および第34条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第31条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第19条(当社による取消および解約)、第20条(通信の制限)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)および第34条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第31条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第43条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |