2024年03月15日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI光サービス利用規約」ならびに「インターネット接続サービス利用規約」におきまして、下記のとおり内容を一部変更することといたしましたのでご案内申しあげます。
改定日 | 2024年4月1日 |
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改訂条文 | 第38条 |
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改訂前 | 第38条(自営端末設備に異常がある場合等の検査) 当社は、会員回線、加入者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に対し、自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は正当な理由がある場合そのほか事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。 2 会員は、前項に規定する検査の結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、当該自営端末設備を会員回線等から取り外すものとします。 |
改訂後 | 第38条(検査) 当社は、会員回線、加入者回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に対し、自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は正当な理由がある場合そのほか事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。 2 前項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 3会員は、第1項に規定する検査の結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備を会員回線等から取り外すものとします。 |
改訂条文 | 第38条の2(注意喚起) |
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改訂前 | 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。 |
改訂後 | 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 |
改訂条文 | 第40条 (※第38条に内容を統合。) |
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改訂前 | 第40条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査、会員回線、加入者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第38条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定を準用します。 |
改訂後 | (削除) |
改訂条文 | 第37条の2 |
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改訂前 | 第37条の2 (端末設備の検査) |
改訂後 | 第37条の2 (検査) |
改訂条文 | 第37条の3 |
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改訂前 | 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。 |
改訂後 | 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 |