2024年04月16日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI SIMサービス利用規約」ならびに「プレフィックスサービスオプション規約」におきまして、下記のとおり内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。 ※下記のほか、軽微な文言修正を行っております。
改訂日 | 2024年4月23日 |
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改訂条文 | 第3条5号 |
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改訂前 | (5)「SIMカード」 会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、SIMサービスに応じて当社から会員へ貸与されるもの。会員はSIMカード毎に当社が別に定めるサイズ(以下「SIMカードサイズ」といいます)を選択するものとします。 |
改訂後 | (5)「SIMカード」 会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、SIMサービスに応じて当社から会員へ貸与されるもの。 |
改訂条文 | 第3条9号 |
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改訂前 | (9)「接続事業者」 フリービット株式会社をいいます。 |
改訂後 | (9)「接続事業者」 株式会社NTTドコモをいいます。 |
改訂条文 | 第5条3項 |
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改訂前 | 3 会員は、1つの本契約毎に提供役務とデータ容量から成る1つのプランとSIMカードサイズを選択するものとします。 |
改訂後 | 3 会員は、1つの本契約毎に提供役務とデータ容量から成る1つのプランを選択するものとします。 |
改訂条文 | 第8条第2項1号 |
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改訂前 | (1)提供役務の変更を伴わないプラン変更(以下、「プラン変更(1)」といいます) プラン変更を当社が承諾した月の翌月1日に新プランが適用されます。(月の途中にプラン変更を申し込んだ場合であっても、プラン変更は翌月1日まで適用されません。) |
改訂後 | (1)提供役務の変更を伴わないプラン変更(以下、「プラン変更(1)」といいます) 会員が、プラン変更(1)を当月の25日までに申し込んだ場合は翌月1日に、26日から末日までに申し込んだ場合は、翌々月1日に新プランが適用されます |
改訂条文 | 第8条第2項2号 |
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改訂前 | (2)提供役務の変更を伴うプラン変更(同時に容量の変更を行う場合を含む)(以下、「プラン変更(2)」といいます) プラン変更を当社が承諾し、新プラン用のSIMカードを会員が受領した日から新プランが適用されます。なお、プラン変更(2)においては、割り当てられた電話番号が変更されます。 |
改訂後 | (2)提供役務の変更を伴うプラン変更(同時に容量の変更を行う場合を含む)(以下、「プラン変更(2)」といいます)※プラン変更(2)は当社が別途指定するプラン間に限り可能です。 プラン変更を当社が承諾し、新プラン用のSIMカードを会員が受領した日から新プランが適用されます。なお、プラン変更(2)においては、割り当てられた電話番号が変更されます。 |
改訂条文 | 第12条第2項 |
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改訂前 | 当社は、前項において、当月の25日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。 |
改訂後 | 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。 |
改訂条文 | 第21条第1項15号以降 |
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改訂前 | (15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為 (16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為 (17)その他当社が不適当と判断した行為 |
改訂後 | (15)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為 (17)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為 (18) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為 (19)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為 (20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 (21)その他当社が不適当と判断した行為 |
改訂条文 | 通話サービス特約第4条1号 |
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改訂前 | (1)「音声通信サービス」 回線交換方式による音声サービスをいいます。 |
改訂後 | (1)「音声通信サービス」 接続事業者の音声回線を利用した音声通信サービスをいいます。 |
改訂条文 | 通話サービス特約第23条3項(追加) |
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改訂前 | なし |
改訂後 | 一部のプランでは、当社が別に定める番号(3桁特番など)や海外への発信を除いて、10分以内の国内通話であれば通話回数に制限なく通話料が無料となります(10分かけ放題)。 |
改訂条文 | 第2条第4項 |
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改訂前 | 当社が別に定める発信不可番号には、プレフィックスサービスを利用して発信することはできません。 |
改訂後 | 当社が別に定める番号(3桁特番など)には、プレフィックスサービスを利用して発信することはできません。 |