2024年06月11日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI SIMサービス利用規約」ならびに「容量チャージオプションサービス規約」におきまして、下記のとおり内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
改訂日 | 2024年6月18日 |
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改訂条文 | 第3条6号 |
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改訂前 | (6)「電話番号」 SIMカード毎に割り当てる090/080/070/020から始まる11桁の固有の数字番号。なお、DTI SIMデータ・データSMS(各データ容量)プランの場合で、音声通話サービスを伴わない契約であっても番号は割り当てられるものとします。 |
改訂後 | (6) 「電話番号」 SIMカード毎に割り当てる090/080/070/020から始まる固有の数字番号。なお、DTI SIMデータ・データSMS(各データ容量)プランの場合で、音声通話サービスを伴わない契約であっても番号は割り当てられるものとします。 |
改訂条文 | 第8条2項 |
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改訂前 | 2 会員はプランの変更をすることができるものとします。プランの変更を希望する会員は当社の定める方法により変更後のプランを申し込むものとします。なお、プラン変更の適用日は以下のとおりとします。 (1) 提供役務の変更を伴わないプラン変更(以下、「プラン変更(1)」といいます) 会員が、プラン変更(1)を当月の25日までに申し込んだ場合は翌月1日に、26日から末日までに申し込んだ場合は、翌々月1日に新プランが適用されます。 (2)提供役務の変更を伴うプラン変更(同時に容量の変更を行う場合を含む)(以下、「プラン変更(2)」といいます)※プラン変更(2)は当社が別途指定するプラン間に限り可能です。 プラン変更を当社が承諾し、新プラン用のSIMカードを会員が受領した日から新プランが適用されます。なお、プラン変更(2)においては、割り当てられた電話番号が変更されます。 |
改訂後 | 2 会員は契約したプランのデータ容量を変更することができます。他方で、提供役務の変更(例:データプランから音声プランへの変更、音声プランからデータSMSプランへの変更など。同時に容量の変更を行う場合を含む)はできません。データ容量の変更を希望する会員は当社の定める方法により変更後の容量を申し込むものとします。会員が、変更を当月の末日までに申し込んだ場合は翌月1日に新しいデータ容量が適用されます。 |
改訂条文 | 第20条3項 |
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改訂前 | 3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、ファイル交換(P2P)ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有することが明らかであるため、当社が別に定める一覧表に基づきデータ通信速度を制限するものとし、会員はあらかじめ当該制限につき同意するものとします。 |
改訂後 | 3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、ファイル交換(P2P)ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有する可能性があるため、データ通信速度を制限することがあります。 |
改訂条文 | 第33条2項 |
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改訂前 | 2 プラン変更(1)によりデータ容量を増量または減量した場合、いずれも翌月1日の時点で会員が契約しているプランに付与される容量を、上限容量算出のための基準容量とします。上限容量を超えたデータ容量の権利は失効するものとします。 |
改訂後 | 2容量変更によりデータ容量を増量または減量した場合、いずれも翌月1日の時点で会員が契約しているプランに付与される容量を、上限容量算出のための基準容量とします。上限容量を超えたデータ容量の権利は失効するものとします。 |
改訂条文 | 第33条3項 |
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改訂前 | 3 SIMカードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更される場合、(プラン変更(2)に伴いSIMカードの交換をした場合を含みます。例:データプランから音声プランへの変更等)、第29条5項が適用されます。交換前のSIMカードのデータ容量に残量があった場合であっても、残量を新しいSIMカードに引き継ぐことは出来ません。 |
改訂後 | 3 SIMカードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更される場合、第29条5項が適用されます。交換前のSIMカードのデータ容量に残量があった場合であっても、残量を新しいSIMカードに引き継ぐことは出来ません。 |
改訂条文 | SMSサービス付きプラン特約第2条 |
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改訂前 | SMSサービスは、各本サービス利用契約毎に、1のSMS契約が成立するものとします。 |
改訂後 | SMSサービスは、各本サービス利用契約毎に、1の本プラン契約が成立するものとします。 |
改訂条文 | SMSサービス付きプラン特約第5条(追加) |
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改訂前 | (なし) |
改訂後 | 当社は、本プラン契約時に、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定と同一の方法により、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。 |
改訂条文 | 第3条5項 |
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改訂前 | 5 利用者がデータ容量を購入した後、SIMカードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更された場合(プラン変更(2)に伴いSIMカードの交換をした場合を含みます。例:データプランから音声プランへの変更等)、購入したデータ容量を新しいSIMカードに引き継ぐことは出来ません。 |
改訂後 | 5 利用者がデータ容量を購入した後、SIMカードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更された場合、購入したデータ容量を新しいSIMカードに引き継ぐことは出来ません。 |