2025年07月04日
平素よりDTIをご利用いただき、ありがとうございます。 このたび、「DTI WiMAX2+ サービス利用規約」におきまして、下記のとおり内容を一部変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
改訂日 | 2025年8月1日 |
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改訂条文 | 第4条(用語の定義) |
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改訂前 | (末尾に以下を追加) |
改訂後 | 【UIMカード】 電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、本サービスの提供のために当社が会員に貸与するもの(SIMカードともいいます。) |
改訂条文 | 第17条(通信停止)2項 |
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改訂前 | 2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 |
改訂後 | 2 当社は、会員が前項の禁止行為に該当する場合、事前に通知することなく通信停止を行えるものとします。 |
改訂条文 | 第22条(会員の義務)2項9号 |
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改訂前 | (9)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の会員のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。) |
改訂後 | (9)他人になりすまして本サービスまたは当社が指定するサービスを使用する行為(他の会員のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。) |
改訂条文 | 22条(会員の義務)2項20号 |
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改訂前 | (20)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 |
改訂後 | (20)UIMカードを、キャリアが一般にWiMAX2+又はWiMAX+5G用端末として発売する機器その他当社が認める機種以外の端末機器に挿入して利用する行為。 |
改訂条文 | 22条(会員の義務)2項21号 |
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改訂前 | (現在条文なし 以下を追加) |
改訂後 | (21)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 |